ネット関係の進歩は凄まじく、特に専門的に関わっていないので、知らない横文字のワードが沢山でてきます。
ですが、税理士として判断すべきことは同じはずです。
先日読んだ税務通信(令和8年3/9No.3891)の14ページ17ページに掲載されていた「最新未公開決裁」の事例で、YouTubeクリエイターの消費税についての裁決事例が紹介されていました。
簡単に裁決の事例を紹介すると、
YouTube配信者が国内のマルチチャンネルネットワークを介した動画投稿に関する動画広告収入については、消費税の課税対象となる。という内容です。
この、マルチチャンネルネットワークって何??という話ですが、
Googleの検索AIによると、
マルチチャンネルネットワーク(MCN)は、YouTubeなどの動画配信プラットフォームにおいて、複数のチャンネルを傘下に持ち、クリエイターの収益化・運営・技術サポート・プロモーションを行う第3者サービス提供組織です。いわゆる「YouTuberの事務所」の役割を果たし、企業案件の仲介や著作権管理などを通じて、クリエイターが制作に集中できる環境をサポートします。
要は、間に入ってくれるマネジメント事務所みないなイメージということです。
YouTube配信者が直接Googleと契約している場合の動画広告収入について、消費税については不課税取引となるのは、周知の通りです。
ですが、今回の裁決事例のように、YouTube配信者とGoogleの間にマネジメント事務所が入る場合、
取引はYouTubeのGoogleではなくて、一旦はそのマネジメント事務所との取引をしているという判定になります。
そして、そのマネジメント事務所が国内に所在する場合は、国内取引となります。
YouTube配信者がマネジメント事務所を介して行う動画広告収入は課税取引、課税の売上として消費税が掛かるという理屈です。
マネジメント事務所が間に入っているからといって、その全てが消費税の対象ということでもないかと思います。
今回の裁決では、このマネジメント事務所がYouTube配信者の作成した動画の全部を管理していた点を重要視したようです。
あくまでも、YouTube配信者、マネジメント事務所、Googleの三者間において、どのような取引がされているのか?がポイントです。
この裁決例の射程がどこまで及ぶか?の判断は大切です。
冒頭でも書いた通り、どんなに時代が進んでも、税理士として判断することは何も変わりません。
日々自己研鑽しないといけないと改めて感じました。

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