昨日は午後から役所周りをしてきました。
職務上請求書という書類がありまして、税理士はこの書類を提出することで、被相続人も含めて依頼者の戸籍や住民票などを取得できます。
様式の中に「本籍・住所」という欄があります。
戸籍を取る場合は、この欄に本籍地を記入することになっています。
住民票を取得する場合は、この欄に住所を記入することになっています。
ということは、戸籍と住民票を一緒に取得する場合は、別々の請求書を準備する必要があります。
2枚請求書がいるということです。
・・・昨日は手持ちの職務上請求書の枚数が足りませんでした。
ということで、帰りに近畿税理士会へ寄って、職務上請求書の用紙を追加購入してきました。
少し多めに購入しましたが、現在受けている相続案件ではまだ数枚使う予定なので、なんやかんかで残り枚数はすぐに減りそうです。
私のような1人事務所で相続案件の少ない事務所ですら、このような感じなので、
規模の大きい事務所や相続専門の事務所では職務上請求書の消費するスピードはかなり早いのでは?と思われます。
ちなみに、1回の購入で20枚を超える場合は、上司?の決裁がいるそうです。
相続専門事務所は20枚なんて、すぐに使って無くなりそうですね。

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