路線価が付いていない=評価が楽とは限らない?

8月末から着手している現在の相続案件については、都会ではなくて郊外、いわゆる田舎の土地の評価物件が多いです。

今まで大阪府内の不動産の評価しかしなかったので、大阪以外の他府県の土地の評価というのが初めてなのですが、路線化がついている地域というのは、その地域の中心部のかなり狭い地域に限定されているようです。

なので、とある県で中心値から少しでも外れると、路線価はついておらず、倍率表での評価となります。

倍率表での評価は、単純に倍率さえかければ評価額が出るものもありますが、実際にはそう簡単にいかないものです。

郊外の土地、田舎の土地ということであれば、田んぼや畑などが必ずと言っていいほど評価の対象となってきます。

そして、この田んぼや畑などの評価については、必ず農業に関することを調べる必要があるということです。

農業振興地域内の農地用区域かどうか?で掛ける倍率が変わってきます。

で、この確認するのが結構手間のかかる作業です。

このあたりはAIをうまく活用すれば、もう少し時間短縮になるのかもしれませんが、今は農地について自分自身が分かっていないということもあり、いろいろと調べながら作業しているということもあり、時間がかかっています。

路線価がついている土地については、またいろいろな論点が入ってきますが、路線価がついていない倍率表を使う地域についても、土地の評価というのはいろいろ検討しないといけないことがたくさんあります。

基本的に郊外の田んぼや畑を一つだけ、二つだけ持っているというケースはまずなく、何十件と持っているケースがほとんどだと思います。

郊外の相続案件を受ける際には、この辺りの不動産の評価、農地に絡む田んぼや畑の評価をする件数が非常に多くなるというのは、郊外の相続案件の一つの特徴かもしれませんね。

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この記事を書いた人

売上アップのパーソナルトレーナー税理士。個人商店や中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。
40代若手税理士ならではのフットワークの軽さと、丁寧で親切な対応は同年代の経営者に好評である。

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